岩手県最低賃金が改正されます!
岩手県最低賃金が、令和6年10月27日(水)から時間額952円となります。
・岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
・賃金額が、時間額952円を下回っている場合は、発効日以降の賃金額が952円以上となるよう変更する必要があります。
・岩手県最低賃金のほか、特定(産業別)最低賃金にもご留意ください。
・最低賃金引上げの支援策として、業務改善助成金制度等がありますので、積極的にご活用ください。
詳細は、岩手労働局ホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku
【最低賃金に関する問い合わせ】岩手労働局労働基準部賃金室 019-604-3008